「扶養に入る」とか「入れない」とかよく言うけど
ぶっちゃけ何のことだかよくわからない…
そんな声をいただいたので、今日は「扶養」について解説したい。
ひとくちに「扶養」といっても、一般的に「扶養」と呼ばれるものには以下の2つの意味合いがある。
2.会社の社会保険における「扶養」
したがって、扶養についての話や情報収集をする時は、まずこのどちらのことを言っているのか把握しておかないと、話がかみ合わなかったり混乱することがある。
どちらも、一家の大黒柱が払っているお金(税金or社会保険料)が安くなる仕組みであることは共通しているのだが、それぞれ考え方や仕組みが異なる。
ひとつずつ説明をしていきたい。
税金計算上の「扶養」
まず、税金計算上で「扶養に入れる」といえば、 家族を「配偶者控除」もしくは「扶養控除」の対象にするということを意味する。
この「控除」というのは簡単にいうと、税金を割引する仕組みのことだ。
理解の前提として、税金の計算方法についての知識が必要となるのでかんたんに説明しよう。
税金の計算方法
所得税と住民税は、収入から、社会保険料と各種控除を差し引いた「課税所得」に課税される仕組み。
例えば、年収500万のサラリーマンに専業主婦・高校生のこどもひとりいるケースの場合、税金計算を図解にすると以下のようになる。
(配偶者控除や扶養控除以外にも他にも色々な種類の控除があるんだけど、それは一旦無視!)
〇〇万円の壁
したがって、もし、配偶者と子供が扶養から外れてしまうようなことがあれば、その分 税金が増えてしまう、ということになる。
では、どういう時にこの扶養から外れてしまうのかというと、
各人が自分でお金を稼ぎ、定められた収入を超えてしまった時だ。
この扶養が外れる年収のことを「〇〇万円の壁」と言ったりする。
配偶者については2018年に税制改正されて、従来の年収103万円から年収150万円までは専業主婦(主夫)と同じ額の控除が受けられるようになっている。
いわゆる従来の配偶者の「103万円の壁」は現在「150万円の壁」まで広がっているということだ。
また、この150万の壁を超えたとしても、控除額がいきなり0になるということはない。(配偶者特別控除)
したがって税金の計算上は、配偶者は「扶養を外れる」ということをあまり意識しなくてよくなっている。(あくまでも税金上は!健康保険は後述のとおり別である)
扶養控除はいきなり0円になる。学生のアルバイトは要注意!
一方、配偶者以外の家族に適用となる扶養控除は、給与収入が103万円を超えると、いきなり控除額が0になる。
特に気を付けなければいけないのが、子供のアルバイトだ。
年間103万円以上をバイトで稼いでしまうと扶養から外れてしまい、大黒柱の税金が増加することになる。
とりわけ19才以上23才未満の家族は、扶養控除が通常より高い63万円(通常38万)で設定されており、税金へのインパクトは大きい。
※「勤労学生控除」について誤りがあったので以下修正
「勤労学生控除」を申請すれば、この103万円の壁に27万円プラスされ 年収130万円まで扶養に入れるようになることも、合わせて覚えておきたい。
したがって、子供がアルバイトを始めたら、扶養から外さない為には以下の措置が必要。
② 毎月10万8000円程度(年収130万円)に抑えて、「勤労学生控除」を申請させる。
年収103万円を超えた場合、学生本人も所得税を支払う必要が出てくるのだが、「勤労学生控除」を申請しておけば、130万円までは無税となるため、本人は所得税を支払う必要がない。
勤労学生控除はバイト先の年末調整、もしくは確定申告でかんたんに申請が可能である。
会社の社会保険における「扶養」
もうひとつの「扶養」は社会保険におけるもの。社会保険(=健康保険+厚生年金)
まず、会社員の健康保険制度では、家族を自分の「扶養」に入れる事ができれば、家族が何人いても健康保険料が上がることはない。
つまり、扶養に入った家族分の健康保険料はタダになる、といってもいい。
健康保険に加え、配偶者の場合は厚生年金の保険料もタダになる。
残念ながら、自営業やフリーランスが加入する、「国民健康保険」にはこの制度はない…。
社会保険の年収制限
社会保険の「扶養」についても年収制限があり、こちらは年収130万円である。
(ただし、60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
社会保険の扶養を外れたらどうなる?
社会保険の扶養を外れた場合は、
健康保険 → 勤務先(バイト先)の健康保険に加入する もしくは国民健康保険に自分で加入することになる。
年金 → 勤務先の厚生年金 もしくは国民年金に加入しなければならない。
いろんな「〇〇万円の壁」を整理する
今回の解説の中で登場した「〇〇万円の壁」を金額順に整理すると以下のとおりとなるので参考にしてもらいたい。
年収103万円の壁
・配偶者以外の家族が、税金の扶養を外れてしまう条件
・昔は、配偶者が税金の扶養から外れる条件としてよく使われていた
(現在はあまり意識する必要なし)
年収130万円の壁
※「勤労学生控除」について誤りがあったので以下修正
・学生が「勤労学生控除」の手続をしても、税金計算上の親の扶養を外れてしまう条件
・健康保険の扶養に入るための年収上限
年収150万円の壁
・配偶者の税金上の控除額が少なくなり始める。(= 150万以下なら専業主婦(夫)と同じ待遇)
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